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健康保険料の控除

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いよいよ、社会保険料の控除をします。なお、ここでいう社会保険料とは狭い意味での社会保険料=健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料だけでなく、広い意味での社会保険料=雇用保険料、労災保険料を含みます。労災保険料については従業員負担分は0なので、ここでは省略します。

まずは、健康保険料ですが、保険料額表から、算出します。このやり方は厚生年金保険料でも全く同じです。先ほど計算した総支給額(交通費などの各種手当を上乗せした分)を標準報酬月額(日額)等級区分に当てはめ、保険料額を求めます。
なお、この標準報酬月額は定時決定といって、4〜6月の給料で1年間の等級区分を7月に決定しますが、2等級以上の差が出ると変更になりますので注意が必要です。
1.標準報酬月額×0.082
2.標準報酬月額×0.0943(介護保険第2号被保険者の場合)
これを事業主と従業員で折半して負担しますので、折半額を控除します。保険料額は健康保険料額表から簡単に求めることができますのでそちらを利用してください。

平成19年9月に改正された健康保険料額表(従業員負担分のみ掲載)
等級標準報酬
月額
標準報酬
日額
報酬月額の範囲保険料額
(介2以外)
保険料額
(介2)
158,000円1,930円63,000円未満2,378円2,734.7円
268,000円2,270円63,000円以上73,000円未満2,788円3,206.2円
378,000円2,600円73,000円以上83,000円未満3,198円3,677.7円
488,000円2,930円83,000円以上93,000円未満3,608円4,149.2円
598,000円3,270円93,000円以上101,000円未満4,018円4,620.7円
6104,000円3,470円101,000円以上107,000円未満4,264円4,620.7円
7110,000円3,670円107,000円以上114,000円未満4,510円5,186.5円
8118,000円3,930円114,000円以上122,000円未満4,838円5,563.7円
9126,000円4,200円122,000円以上130,000円未満5,166円5,940.9円
10134,000円4,470円130,000円以上138,000円未満5,494円6,318.1円
11142,000円4,730円138,000円以上146,000円未満5,822円6,695.3円
12150,000円5,000円146,000円以上155,000円未満6,150円7,072.5円
13160,000円5,330円155,000円以上165,000円未満6,560円7,544.0円
14170,000円5,670円165,000円以上175,000円未満6,970円8,015.5円
15180,000円6,000円175,000円以上185,000円未満7,380円8,487.0円
16190,000円6,330円185,000円以上195,000円未満7,790円8,958.5円
17200,000円6,670円195,000円以上210,000円未満8,200円9,430.0円
18220,000円7,330円210,000円以上230,000円未満9,020円10,373.0円
19240,000円8,000円230,000円以上250,000円未満9,840円11,316.0円
20260,000円8,670円250,000円以上270,000円未満10,660円12,259.0円
21280,000円9,330円270,000円以上290,000円未満11,480円13,202.0円
22300,000円10,000円290,000円以上310,000円未満12,300円14,145.0円
23320,000円10,670円310,000円以上330,000円未満13,120円15,088.0円
24340,000円11,330円330,000円以上350,000円未満13,940円16,031.0円
25360,000円12,000円350,000円以上370,000円未満14,760円16,974.0円
26380,000円12,670円370,000円以上395,000円未満15,580円17,917.0円
27410,000円13,670円395,000円以上425,000円未満16,810円19,331.5円
28440,000円14,670円425,000円以上455,000円未満18,040円20,746.0円
29470,000円15,670円455,000円以上485,000円未満19,270円22,160.5円
30500,000円16,670円485,000円以上515,000円未満20,500円23,575.0円
31530,000円17,670円515,000円以上545,000円未満21,730円24,989.5円
32560,000円18,670円545,000円以上575,000円未満22,960円26,404.0円
33590,000円19,670円575,000円以上605,000円未満24,190円27,818.5円
34620,000円20,670円605,000円以上635,000円未満25,420円29,233.0円
35650,000円21,670円635,000円以上665,000円未満26,650円30,647.5円
36680,000円22,670円665,000円以上695,000円未満27,880円32,062.0円
37710,000円23,670円695,000円以上730,000円未満29,110円33,476.5円
38750,000円25,000円730,000円以上770,000円未満30,750円35,362.5円
39790,000円26,330円770,000円以上810,000円未満32,390円37,248.5円
40830,000円27,670円810,000円以上855,000円未満34,030円39,134.5円
41880,000円29,330円855,000円以上905,000円未満36,080円41,492.0円
42930,000円31,000円905,000円以上955,000円未満38,130円43,849.5円
43980,000円32,670円955,000円以上1,005,000円未満40,180円46,207.0円
441,030,000円34,330円1,005,000円以上1,055,000円未満42,230円48,564.5円
451,090,000円36,330円1,055,000円以上1,115,000円未満44,590円51,393.5円
461,150,000円38,330円1,115,000円以上1,175,000円未満47,150円54,222.5円
471,210,000円40,330円1,175,000円以上49,610円57,051.5円

※介2=介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の者)

ミスがあるかもしれませんので社会保険庁のページでご確認ください。また、健康保険組合の方の保険料は組合ごとに異なりますので、所属の健康保険組合の算定方法に従ってください。

さあ、具体的に求めてみましょう。東京太郎さんの報酬月額は固定的給与をもとに算出されますので、基本給+交通費で250,000円+5,000円=255,000円ですので、上の表では250,000円以上270,000円未満(20等級、標準報酬月額260,000円)となります。ここで、設定にやや無理がありますが、今年の標準報酬月額は7月に21等級で決定され、それまでも等級区分に改定がないと仮定しますと、東京太郎さんは32歳ですから、従業員負担分の保険料額は10,660円です。これを給与明細に記入します。

給与支払明細書4

なお、健康保険料の納付は社会保険事務所へ翌月末までに行ないます。


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