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賃金台帳への記入

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ボーナスを支払ってもきちんと賃金台帳を記入するのを忘れないでください。
11月分、12月分は残業や早退なし、1日8時間26日勤務として基本給250,000円、交通費5,000円を支給いたしました。社会保険料や税金などは記入してありますので、ご自分で算定してみてください。

さて、問題の12月ですが、ボーナスの総支給額「800,000」は賞与のところに記入します。合計額は250,000+5,000+800,000=「1,055,000」となります。
社会保険料や税金は給与分の控除額は11月分給与のものと同じですので、11月の欄と賞与明細を見比べながら算出します。
健康保険料は12,259+32,390=「44,649」、厚生年金保険料は19,495+21,670=「41,165」、雇用保険料は1,530+4,800=「6,330」、所得税は3,640+163,050=「166,690」、これらの小計は44,649+41,165+6,330+166,690=「258,834」となります。
したがって、差引支給額は1,055,000−258,834=「796,166」となります。

賃金台帳2


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