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THE給与計算

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税金の控除

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次は所得税の計算です。
今度も同じか、っと惰性でやってしまわないように注意。

ボーナスの場合は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使います。給料の時と違い、率で計算して求めます。
ただし、次のような人は「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を遣いますので注意。
・前の月に給料を貰っていない人
・前の月の給料が社会保険料よりも少ない人
・社会保険料等控除後の賞与の金額が前の月の社会保険料等控除後の給料の金額の10倍を超える人

今回は12月まで同じ基本給、11月、12月は残業が無かったとしても、上記のような特別な要件に該当しませんので、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使います。
課税すべき額を求めますと、800,000円−32,390円−21,670円−4,800円=741,140円です。

ここで、国税庁のページで賞与に対する源泉徴収税率表を見てみます。
→給与計算「源泉所得税の控除」
では、甲欄の扶養親族数「1人」を使いましたので、ここでも同じく甲欄の扶養親族数「1人」を使いますと、741,140円は738千円以上775千円未満ですから、22%になります。
したがって、741,140円×0.22=163,050円となります。(1円未満切り捨て)
これを賞与明細に支給します。(住民税はボーナスについては控除はしませんので、合計額=32,390円+21,670円+4,800円=221,910円、差引支給額=800,000円−221,910円=578,090円を記入してしまいましょう)

賞与支払明細書5

納付は給料と同じく翌月10日までに行ないます。


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