健康保険料の控除です。かつてこれは、ボーナスに関しては、特別保険料といって0.8%というとっても安い保険料だったのですが、これは廃止になって、給与と同様の保険料を徴収されるようになりました。
→給与計算「健康保険料の控除」に戻って見て頂きますと、東京太郎さんのボーナスは800,000円ですので、表では770,000円以上810,000円未満(39等級、標準報酬月額790,000円)となります。東京太郎さんは32歳ですから、従業員負担分の保険料額は
32,390円です。これを賞与明細に記入します。

ボーナスに関する健康保険料も給与と同様に翌月末までに社会保険事務所に納付しますが、賞与を支払った場合は賞与支払届を5日以内に提出しなければならないので注意が必要です。
なお、健康保険料の基礎となるボーナスの額は年間で540万円までの上限額がありますので、100万円を6回支給するときは6回目は40万円、100万円を7回以上支給するときは7回目以降は保険料はかかりません。