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THE給与計算

給与計算に携わろうとする事務職の方、給与計算実務経験のない開業予定の社会保険労務士の方に向けて、より実践的な給与計算実務をレクチャーするサイトです。

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賃金台帳への記入

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給与明細の作成が終わりました。ここで、賃金台帳へ記入してしまいましょう。賃金台帳には今までの記録が残っていますから、ミスの無いように慎重に記入してください。ここでは、一般的に売られている日本法令の賃金台帳を使って記入していきます。

先ほど記入したタイムカードと給与明細を見ながら必要事項を記入します。
まず、賃金計算期間は「10月分」、労働日数は「26日」、労働時間数は「207.5時間」ですね。休日労働時間数は8時間ですので「8.0」(区切り枠には小数点以下を記入)、早出残業時間数は「7.5」、深夜労働時間数は「1.0」です。

次に総支給額の欄に移ります。基本給には「250,000」、所定時間外割増賃金には深夜手当と区分しましたので、「24,250」と記入します。手当欄には「深夜労働手当」「1,503」、交通費=通勤手当ですので、「通勤手当」「5,000」と記入し、それらの小計(総支給額)「280,753」を記入します。10月には賞与などは無かったので、合計欄にはそのまま「280,753」を記入してください。

控除額ですが、これは給与明細の通りです。健康保険料が「10,660」、厚生年金保険料が「19,485」、雇用保険料が「1,685」、所得税が「4,610」、それらの小計(小計と記入します)が「36,440」です。最後に押印欄の上の欄に手取額の「244,313」を記入すれば終わりです。

賃金台帳

賃金台帳は労働基準法で正式に定められている書類です。必ず3年間保存しておくようにお願いします。


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