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源泉所得税の控除

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次は、ちょっと社会保険労務士の資格を取ったばかりの方は戸惑うかもしれない税の控除のお話です。

まずは、源泉所得税のお話です。お勤めの方ははもうご存知ですよね。我が国では一定の条件の下に確定申告せずに所得税を払うことができる制度として、会社が毎月所得税を概算払いし、年末調整により納税額を確定する、所得税の簡易納税制度です。これによって、勤労者の納税の手間を省く事ができているのです。

具体的に話を進めていく方が理解が深まるでしょうから、早速行ってみましょう。まず、国税庁のページ「給与所得の源泉徴収税額表」を見てください。月額表と日額表がありますが、東京太郎さんは月給制ですので月額表を用います。

ここで、課税額を求めますが、その対象となる給与は総支給額の決定のところでお話しました、交通費などの各種非課税手当と、社会保険料、雇用保険料等です。

まず、交通費について見てみましょう。

交通費の所得税非課税枠
鉄道やバス等の公共交通機関を使う場合(駅やバス停まで自転車やマイカー等を使う場合含む)100,000円
自転車やマイカー等を使う場合45km以上24,500円
35km以上45km未満20,900円
25km以上35km未満16,100円
15km以上25km未満11,300円
10km以上15km未満 6,500円
2km以上10km未満 4,100円
2km未満なし


東京太郎さんの家は会社まで12km、マイカー通勤で交通費は5,000円としましたので、6,500円まで非課税ですから、交通費の5,000円は全額非課税となります。

その他にも非課税のものがあるので、簡単に紹介します。
旅費、宿日直費、交際費、慶弔費、災害補償費(労基法によるもの)、学資金等です。

次に、社会保険料と雇用保険料を控除します。社会保険料は健康保険料(と介護保険料)と厚生年金保険料のことです。そうしますと、健康保険料11,480円、厚生年金保険料20,994円、雇用保険料1,685円ですから、課税すべき額は
280,753円−5,000円−10,660円−19,495円−1,685円=243,913円です。

ここでもう一度、国税庁のページで源泉徴収税額表を見てみます。
東京太郎さんには専業主婦の奥さんと2人暮らしで、子供はなく、給与所得者の扶養控除等申告書を提出していますので甲欄を使います。提出していない方は乙欄になります。

甲欄には扶養親族の人数が書かれています。東京太郎さんは奥さんのみなので「1人」です。課税すべき額は先ほど求めたとおり、243,913円ですので、その月の社会保険料控除後の給与等の金額は242,000円以上245,000円のところを見てください。扶養親族1人では4,610円です。これが、控除すべき源泉所得税となりますから、これを給与明細の所得税の欄に記入しましょう。

給与支払明細書7

なお、この源泉徴収は原則的には弁護士や税理士、社会保険労務士等に業務を委託した場合も行うことになっていますので、ご注意ください。(カーレーサーやプロボクサー等の基準もあります)

この源泉所得税の納付は毎月、翌月10日までに行ないますが、従業員が10人未満の事業所は7月10日(1〜6月分)と翌年1月10日(7〜12月分)の二回納付に簡略化することができます。


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