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雇用保険料の控除

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いよいよ、雇用保険までやって参りました。さらっと行ってしまいましょう。この雇用保険料は労災保険料と同じく労働保険料となりますので、算定の仕方も(狭い意味での)社会保険料とは少し異なります。なお、広い意味での社会保険料という場合は労働保険料も含みますので区別してください。
雇用保険も、平成19年(4月)から料率が変わっていますので、注意してください。

雇用保険料は事業主と従業員がそれぞれ負担しますが、事業主には雇用保険三事業負担分がありますので、単純に折半というわけではないので、保険料率表をよく見ながら計算を行ってください。雇用保険料は料額表が廃止されたので、計算によって算出します。

雇用保険料率表(従業員負担分のみ)
一般の事業6/1,000
農林水産業、清酒製造業6/1,000
建設業7/1,000


※特別加入者の保険料率はこれらとは異なりますが、今回は割愛します

なお、端数処理は源泉徴収する場合は、50.1銭以上は1円に切り上げ、50銭以下切り捨てですが、従業員自身が現金納付する場合は50銭以上は1円に切り上げ、50銭未満切り捨てとなります。ただし、これは事業所の慣習により、一律に切り捨てても切り上げても構いません。

今回のラッキーカンパニーは源泉徴収の規定に従います。これもまた、総支給額に保険料率をかけて計算しますので、280,753円×0.006=1,685円となりました。これを給与明細に記入してしまいましょう。

給与支払明細書6

なお、雇用保険料の納付は、普通の事業(正式には継続事業、それに対して、工事現場など事業の期間が一定のものを有期事業といいます)であれば、原則として5月20日(有期事業は3月31日)までに1年間の見込み年収に基づいて概算保険料を決定して、1年分をあらかじめ納付します。
健康保険料や厚生年金保険料と異なり、概算額の2倍以上で13万円以上の差が出た場合について、差額分を労災保険料と一緒に労働基準監督署に納めます。(ただし、労災保険と雇用保険を別々に取り扱う建設業や農林水産業の雇用保険料はは都道府県労働局に納めます)


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